「(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」

区長からの2通目の返信とさらなる意見書

2008年10月19日


10月15日付け 区長からの書面
10月19日付け 区長宛のファックス

「(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」案に、野良猫に対する不適切な餌やりが含まれ、罰金や行政代執行の対象とされる、という憂うべき自体につき、9月21日10月5日の2回にわたりお伝えしてきました。
私から区長に宛てた意見書に対して、このほど、区長より2通目の回答が書面で届きました。
その内容を転載いたします。また、私から区長宛の3通目の意見書も併せて掲載いたします。
このような前例を作らないためにも、皆様の御意見も荒川区にお伝えいただきたく、重ねてお願いいたします。パブリックコメントの募集要項は
http://www.city.arakawa.tokyo.jp/a001/b009/d02400072.html
をご参照ください。

【区長からの2通目の回答書】

平成20年10月15日

横倉 初江 様

荒川区長 西川 太一郎


 「区民の声」に御意見をお寄せくださいまして、ありがとうございます。
 (仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例についてお答えします。
 飼い主のいない猫を増やさないための活動を個人的にされている方は、荒川区内にも少なくないと思います。
 飼い主のいない猫に関する地域活動支援事業の登録団体の構成員の多くの方々も、事業が開始されるずっと以前からそうした活動をされていたとのことです。
 飼い主のいない猫の問題について合法的に対策を講じていこうとすれば、当然に繁殖抑制と、糞やエサの適正管理など、動物愛護を踏まえた諸活動ということにつながることと思います。
 荒川区としては、区の登録団体であるか否かに係わらず、そうした活動が阻害されるような状況は、改善されなければならないと考えます。
 御意見をいただきました人数要件の設定に関しましては、飼い主のいない猫は手術の後も地域の中で生きていくことを考えますと、個人での取組よりも複数の住民グループによる取組の方が、地域の中で孤立することもなく、周囲の理解も得られやすいものと考えていることから設定いたしております。
 猫に関する問題につきましては、助成金を交付して飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、個体数を減らすことにより、解決につなげていきたいと考えております。今後、登録団体をはじめ、いろいろな御意見を十分お聞きしながら、登録要件の緩和や助成内容の充実など制度全般について検討してまいりたいと考えております。
 前回に条例案に関する説明をさせていただきましたとおり、本条例案は、えさやり行為そのものを取り締まろうというものではありません。
 不適切な、大量のえさやり行為により、多くの動物の異常ともいえる集散を招き、環境を不良状態にすることを問題としています。そして、そのことが地域の共通認識となっていること、複数の住人による申し出があることなどの条件のもとで、条例の適用が検討されるに至るというものです。更に条例の適用に際しては、弁護士など外部委員で構成する審査会を経て、告発に至るまでは慎重な検討がなされることになります。
 条例の適用は常軌を逸した異常なえさやり行為の結果がもたらす不良状態を改善するための最終的な手段としてその検討が図られるものです。
 動物愛護の精神により行われる屋外の猫に対する諸活動は、個人であろうと団体であろうと、飼い主のいない猫が及ぼす問題を改善しようというものであり、環境を不良状態にする行為とは、全く逆の活動であることは明白です。
 条例案に対する誤った解釈が、こうした活動に対して攻撃の材料として使われることや、動物に対する虐待など違法な行為を肯定するコメントは、ゆるされるものではありません。マスコミに対する正確な報道の要請とともに、荒川区として、今後、条例案の骨子の正しい解釈について、正しい理解を得るべく、一層の広報活動に努めてまいります。
 今回提案した(仮称)荒川区良好な生活環境の確保に関する条例は、地域における良好な生活環境を守るためのもので、地域の要望に基づくものでもありこれまで規定のなかった迷惑行為を明文化し、問題の抑止効果を期待するとともに、解決に向けた道筋をお示しするものです。
 現在、本条例のパブリックコメントを実施しているところですが、各方面から様々なご意見をいただいております。
 今までにいただいた御意見も参考にしながら、更に多くの方々の御意見を聴き、十分な検討を行いたいと考えております。

連絡・問い合わせ先
秘書課総合相談係
(電話)3802-3111 内線2161
(FAX)3802-6262


【区長宛の3通目の意見書】

平成20年10月19日

荒川区長 西川 太一郎殿

この度は、「荒川区良好な生活環境の確保に関する条例」に対する私の私見に書面でのご回答をいただき、ありがとうございました。
ご回答をベースにさらに議論を進めてまいりたいと思います。

まず、飼い主のいない猫に関する問題については、「繁殖抑制と、糞やエサの適正管理など、動物愛護を踏まえた諸活動」こそが合法的解決であると認識されていることを再確認でき、安心いたしました。

飼い主のいない猫の避妊・去勢に対する助成金の交付は、上記の解決策の行政支援の一環として行っておられるわけですが、交付対象を構成員5名以上の登録団体に限っておられることについては、「飼い主のいない猫は手術の後も地域の中で生きていくことを考えますと、個人での取組よりも複数の住民グループによる取組の方が、地域の中で孤立することもなく、周囲の理解も得られやすいものと考えていることから設定」されたとのこと。確かに、命ある猫が相手である活動には休みはなく、一人で行うより複数で責任を分かち合う方が望ましいと思います。しかしながら、複数での活動になることを後押しするためにも助成の対象を5名以上の団体に絞るというのは、目的の取り違えになるのではないでしょうか。一年に3回出産する猫の繁殖抑止には待ったはありません。個人から団体へと活動の輪を広げていく支援は、別途行うべきであり、助成金については個人の活動にも交付されるよう、早急に要件緩和をお願いいたします。

さて、懸案のえさやりが条例案に含まれている件ですが、取締の対象が
「不適切な」「大量の」「常軌を逸した」「異常な」餌やりであることは、承知しております。そして、それが環境の不良状態を招いていることも想像に難く有りません。
問題なのは、どんな形容詞を冠そうとも「えさやり」という言葉が条例に含まれることの弊害なのです。

先ほど引用した区長の弁、「個人での取組よりも複数の住民グループによる取組の方が、地域の中で孤立することもなく、周囲の理解も得られやすい」は、裏返せば、地域猫活動がいかに地域に認知されにくく、四面楚歌で孤立したものか、さらに、飼い主のいない猫がどれほど疎んじられているか、ということです。こうした根強い感情の中へ、条件付きであれ、えさやりを取り締まる条例を投げ込んだ時、どんな事態が起きるか、お考えになったことがありますか?「不適切な」「大量の」「常軌を逸した」「異常な」という条件はすっかりこぼれ落ち、『野良猫へのえさやり=犯罪』という誤解、曲解が蔓延し、都合良く使われ、動物愛護の精神は地に落ち、地域猫活動はますます孤立無援となってしまいます。

本条例案に対するマスコミの報道が誤解に満ちたものであったと、再三おっしゃっておられますが、マスコミをして誤解せしむる条例案である、と考えたとき、猫に対してマイナスの感情を持つ人々を多数含んだ一般住民に至っては、どのような結果になるかは明白ではないでしょうか。もっとも、マスコミは、この条例案が誤解された場合の警鐘を鳴らしていた、と私は解釈しておりますが。

つまり、問題は、条例が対象としているえさやりが何なのか、条例適用までの手順がどうなのか、ということではなく、えさやりという文言を含めること自体の危険性なのです。

条例案が取り締まろうとしている「不適切な」「大量の」「常軌を逸した」「異常な」えさやりは、一体どれ程の事例があるのでしょうか。おそらく、極めて少ない事例があまりに眼に余るために、大きな問題としてクローズアップされているのではないかと推察いたします。数少ない事例に対して、なぜ曲解、誤解のリスクを多分に孕んだ条例を作らなければならないのでしょうか。

「動物愛護の精神により行われる屋外の猫に対する諸活動は、個人であろうと団体であろうと、飼い主のいない猫が及ぼす問題を改善しようというものであり、環境を不良状態にする行為とは、全く逆の活動であることは明白です。」と述べておられますが、動物愛護の精神により行われる屋外の猫に対する諸活動は、あくまで今いる飼い主のいない猫が生きる手助けであり、将来に向かって飼い主のいない猫を増やさないことを第一の目的としています。猫が及ぼす問題の解決は、地域の中で人と共生するために必要なことですが、それは命の次に来る問題です。したがって、環境を不良状態にする行為も、そもそもの目的が命を助けるということであるならば、決して逆の行為ではないのです。ただ、やり方が誤っているだけなのです。その誤りを是正するのは、条例ではなく、人ではないでしょうか。

「荒川区としては、区の登録団体であるか否かに係わらず、そうした活動が阻害されるような状況は、改善されなければならないと考えます。」とおっしゃっておられますが、確かに結果を顧みない誤ったえさやりのお陰で、本来あるべき地域猫活動をされている人々までもが、批難の目に曝されることもあるでしょう。それはやりきれないことであり、或は一般の住民よりも強く取締を要望しているかもしれません。その気持は察して余り有ります。
しかし、長年にわたって地道に地域猫活動を続け、周囲の理解を勝ち取ってこられた方々なのですから、その粘り強さを今一度、間違ったえさやりをする人に向けていただけないでしょうか。やり方は間違っていても、猫の命を思うことのできる人相手なのですから。明日は、地域猫活動の中核として頑張ってくれる人かもしれないのですから。

人を動かすのは人です。人を動かすには、相対峙してしまっては叶いません。飼い主のない猫を思う、という同じスタートラインに立ち、その人とまず心を通わせることが問題解決の第一歩だと思います。そして一緒に本来の餌やりを実施し、その人がまき散らした餌を根気よく片付ける、それを毎日続ける、その繰り返しが人を変えていくのではないでしょうか。行政と登録団体のようなボランティアの方々、そして問題の地域の住民との協同こそが、この問題を解決する唯一の方法だと信じております。

どんな条件を並べても『えさやり』という言葉を条例の中に入れることは、お腹を空かしている猫に対して抱く痛みやいたわりの心、人として大切な心を、荒川区から、東京から、日本から奪っていくことにつながります。それほど、今の日本人は、自分のことしか考えられず、自分に不利益なものは排除するという貧しい心がはびこっているのではないでしょうか。
今回の条例案は、そうした日本人の恥ずべき心を図らずも助長することになり、衆人環視が強まり、『一見』良好な生活環境の裏側でささくれ立った気持が無言でぶつかる、きれいだけれど暮らしにくい地域を作ることになると思われます。

今回の条例の中から、飼い主のいない猫に対するえさやりの文言をすべて削除くださるよう、改めてお願いいたします。



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