賞味期限又は製造年月の表示

『ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則』第3条第5項は、ペットフードの賞味期限または製造年月の表示方法に関して、以下のように規定しています。

賞味期限又は製造年月の表示は、その旨の表示とともに、アラビア数字で記載するものとする。ただし、缶詰の場合は、『食品衛生法施行規則』(最終改訂・平成10年3月26日厚生省令第30号)第5条第3項の規定に準じて記載することができるものとする。
なお、
賞味期限とは、当該ペットフードが未開封のまま指示された保存状態に置かれた場合に、製品の栄養及び食味を保証し得る期間として、個々の製造者により設定される期限(前項の例に従い年月をもって表示)を意味するものとする。ただし、製造者により設定される期間は、3年を超えないものとする。また、製造年月のみ表示する場合には、その旨の表示と賞味期限までの期間を明記する。

ひらたく言うと、賞味期限なのか、製造年月なのかを明示して、アラビア数字で記載されます。『賞味期限:031212』とあれば、2003年12月12日が賞味期限ということになりますが、『賞味期限:裏面に記載の年(西暦下二桁)月まで』などと書かれていることもあります。この場合は、裏面の数字を探します。『05.03ZAG』などという印字がそれで、2005年3月が賞味期限ということになります。アルファベットなどは、その製品のロット番号を示します。月までしか表記がない場合、その月末が期限となります。ここで重要なことは、この賞味期限は、未開封で指示された保存状態に置かれた場合の期限であり、一旦開封した後は、早めに使い切らなければならないということです。したがって、賞味期限と同時に、保存方法を確認しなければなりません。
賞味期限と製造年月とでは、賞味期限を表示することが優先されますが、やむなく製造年月を表示する場合は、製造年月にあわせて賞味期間(何年何か月)を記載することとなっています。つまり、表示された製造年月から賞味期間をたした日が賞味期限となります。

さて、賞味期限は個々の製造者が3年を超えない範囲で設定できるとされていますが、これにも次ぎのような条件があります。

1)製品の水分が製品表記の水分保証値を越えないこと
2)製品に含まれる油脂の過酸化物価が50meg/kgを越えないこと
3)製品に含まれる揮発性塩基態窒素が原則として50mg%を越えないこと
但し、魚を原料とした間食だけについては250mg%を越えてはならない

いずれにしても、購入するときには、賞味期限を確認し、指示された保存方法を守り、一旦開封したら速やかに使い切ることが大切です。

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