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原材料名の表示


『ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則』第3条(7)は、原材料名の表示について次のように定めています。

原材料名の表示は、主な原材料を使用量の多い順に、穀類・でんぷん類等分類の名称又はとうもろこし・コーンスターチ等個別の名称で記載するものとする。表事例は、別に定める別項ウによる。

つまり、表示されている原材料名は使用量の多い順に並んでおり、別項ウの分類名か個別の名称、あるいはその双方で表記されています。さらに、記載されている原材料だけで、その重量合計が全体の80%以上にならなければならず、単品で10%以上使用している原材料名は、必ず表示することとなっています。

さて、キャットフードのパッケージには、「ビーフ」とか「まぐろ」など、特定の原材料名が商品名となっていたり、写真や絵などが入っていたりしますが、これについては『ペットフードの表示に関する公正競争規約』第6条(特定事項の表示基準)に次のように規定されています。

事業者は「ビーフ」、「チキン」、「まぐろ」等特定の原材料をペットフードの内容量の5パーセント以上使用している場合でなければ、当該ペットフードの商品名、絵、写真、説明文等に当該原材料を使用している旨の表示をしてはならない。

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