『ペットフードの表示に関する公正競争規約施行規則』第3条(8)は、原産国名の表示について次のように定めています。
つまり、原産国とは、キャットフードの製造工程のうち最終の加工工程が行われた国を指し、2ヶ国以上で製造が行われた場合には、その最終加工工程が行われた国をもって原産国とするわけです。この最終加工工程には、充填や包装、ラベル付けなどは含まれず、あくまで内容物の最終加工工程が行われた国を表示することになっています。現在では、国産品と輸入品の割合が4対6と輸入品が上回っていますから、原産国を確認することも大切でしょう。 |