『ペットフードの表示に関する公正競争規約』第3条「定義」第一項はペットフードを以下のように定義しています。
つまり、ペットフードにはドッグフードとキャットフードの2種ということになります。犬と猫では必要栄養素も栄養価も大きく異なるので、そのフードが犬用なのか、猫用なのか、はっきり表示されていなければならず、単に「ペットフード」という表示はできないことになっています。表記としては、「ドッグフード」「キャットフード」の他、「犬用」「猫用」、「愛犬用」「愛猫用」等がありますが、いずれも邦文で明瞭に記載されていなければならず、イラストや写真のみでは認められません。 間食や栄養補助食の中には犬猫共用の製品もあるようですが、この場合は、それぞれへの給与方法を併せて明記しなければならない、とされています。 |